法定相続人とは

法定相続人とは、法律で定められている相続人のことを指します。

亡くなられた方の配偶者は常に法定相続人となり、その他は亡くなられた方の子供、親、 兄弟姉妹の順番で法定相続人となります。

配偶者以外の法定相続人の優先順位は子供、親、兄弟姉妹の順となります。 亡くなられた方に配偶者と子供がいる場合には、法定相続人は配偶者と子供で 決まりますので、その他の親と兄弟姉妹は相続人となれません。


第一順位の相続人

亡くなられた方の子供です。子供がすでに亡くなっている場合は孫、 孫もすでに亡くなっている場合はひ孫というように順々に下って 行きます。また、養子や先妻との子供も含みます。


第二順位の相続人

亡くなられた方に子供がいない場合は、亡くなられた方の親に相続権 が発生します。


第三順位の相続人

亡くなられた方に子供、親がいない時は、亡くなられた方の兄弟姉妹に 相続権が発生します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹 の子供が法定相続人となります。



配偶者は常に法定相続人となりますので、上記の相続順位1〜3は配偶者以外の 法定相続人の優先順位を指します。ここでの配偶者は法律上での配偶者を指します ので、内縁の妻などは法定相続人にはなれません。


司法書士による初回の相続手続き相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。

対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。

まずはお気軽に相続手続き無料相談をご利用ください。


KENリーガル司法書士事務所(関内駅徒歩3分)
神奈川県横浜市中区弁天通3−42 NGS弁天通ビル603

お問い合わせ 045−308−6900

相続登記サポートTOP > 法定相続人と相続順位