遺言なら神奈川県横浜市の司法書士(関内駅前)
遺言とは
自己の最終の意思をあらわしたものです。自分の財産をどうするのか、 誰に相続させるのかなどを決めます。
遺言の必要性
法律では、各相続人ごとに亡くなられた方の何分の何という形で相続分 というものが定められています。
亡くなられた方の財産が現金のみでしたら、相続人の持分に応じて分配 するのが容易ですが、分割することが難しい不動産などがあった場合は、 争いがおきる可能性があります。特に遺産が不動産のみであり、そこに 特定の相続人のみが住んでいる場合などは、遺産分割協議がま とまらず争いのもとになることが見受けられます。このような争いを防 ぐ意味でも遺言を残しておけば、よほど不公平な内容でない限り、相続 人は亡くなった方の意思を尊重する傾向が強い為、争いを事前に防ぐこ とができます。
遺言書が見つかった場合
遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続き(公正証書での遺言 は除く)が必要な為、遺言書を勝手に開封してはいけません。遺言書の開封は 家庭裁判所で行います。
家庭裁判所で検認手続きをせずに遺言書を開封してしまった場合は、過料に 処せられる場合がありますので注意が必要です。
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