成年後見制度とは

成年後見制度とは裁判所で選任された成年後見人が精神上の障害 (認知症、知的・精神障害など) により判断能力の不十分な方々の財産面や生活面を保護する制度です。

具体的には財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービス や施設の入所の手続きを行ったりします。

成年後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、判断能力 の程度に応じて選択できるようになっています。


成年後見人の役割

成年後見人は、精神上の障害(認知症、知的・精神障害など)がある方の財産管理 や生活保護を行いますが、その職務は財産管理や契約などの法律行為に関するもの に限られており、直接の介護は成年後見人の職務ではありません。

あくまでもご本人が安心して生活できる環境を作ることを目的としていますので、 成年後見人となった方が過度の負担を強いられることはありません。

成年後見人は、ご親族の方がなることができますので、安心して利用できる制度で あります。


どのような場合に成年後見制度を利用するか

認知症の親名義の不動産を売却し、介護施設への入所費用を工面したい。

不動産の売却は不動産の名義人の売却意思が必要な為、このままですと手続きが進みません。 この場合成年後見制度を利用し、成年後見人が、不動産を売却することもできます (ただし居住用不動産の売却については家庭裁判所の許可が必要です)。


遺産分割協議をしたいが、法定相続人の中に認知症の方がいて協議が進められない時。 成年後見制度を利用すれば、成年後見人が、認知症の方に代わり遺産分割協議に参加 することができます。

遺産分割協議については、遺産分割協議の手続きも参照して下さい。

遺産分割協議


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