遺産分割協議とは

相続が発生し、亡くなった方に財産があればすべて相続人に移転します。

そして、相続人が複数いる場合、どの財産を誰が取得するかを決 めることを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の方法は、相続人が全員集まって話し合うのが理想ですが、 それが難しい場合は書面の持ち回りなどでもすることができます。

ただし、相続人全員が協議内容に合意することが必要です。 1人でも同意しなかったり協議に参加していない場合は、遺産分割協議 は無効となってしまいますので注意が必要です。


遺産分割協議書とは

遺産分割協議で、どの財産を誰が取得するかを決め、その内容を 書面にまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。

遺産分割協議書を作成する前に相続人全員の同意を得る必要があります。 でないと、後日他の相続人から遺産分割協議のやり直しを求められたりする可能性もあります。

遺産分割協議書は、特定の相続人名義で不動産の名義変更をする際に必ず必要となります。


未成年者がいた場合の遺産分割協議

未成年者は遺産分割協議に参加することはできませんので、代理人が未成年者 に代わって遺産分割協議に参加します。

この代理人には他の相続人などの利害 が対立する関係にある者はなれませんので、通常は家庭裁判所に未成年者の 為に特別代理人を選任してもらいます。


意思能力がない方や認知症の方がいた場合の遺産分割協議

意思能力のない方や認知症の方は、このままでは遺産分割協議に参加できませんので、 家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。

この成年後見人が意思能力のない方や認知症 の方に代わって遺産分割協議に参加します。

成年後見人につきましては、成年後見制度の手続きも参照して下さい。

成年後見制度


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