相続登記なら神奈川県横浜市の司法書士(関内駅前)
相続登記とは
相続登記とは、亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合にする 不動産の名義変更の登記のことをいいます。
亡くなられた方の不動産は相続人に移転します。相続人に移転した不動産を相続人名義 にするには、法務局に相続登記をしなければなりません。
相続登記のメリット
相続登記をすると、亡くなられた方の不動産を売却したり、贈与したりすることができます。
相続登記をすると、亡くなられた方の不動産を担保に融資を受けることができます。
相続登記をしなかった場合のデメリット
亡くなられた方の不動産の売却、贈与や不動産を担保に融資を受けることができない。
遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、相続登記をしなければ他人に 不動産の名義を主張することができない。(法定相続部分については相続登記をしなくても他人に 主張できる)
相続登記をしない間に相続人の中の1人が亡くなってしまったりすると、新たに 相続人が発生し、相続関係が複雑になり、相続登記の手続きが困難(遺産分割協議 がまとまらない等)になってしまう。
遺産分割協議で不動産をすべて取得したが、相続登記をしないと、他の相続人に 法定相続部分を他人に売却されてしまう危険がある。
相続登記には期限はありませんが、相続登記を放置しておくと、上記のように多くの デメリットが発生する可能性がございますので、早めにお手続きをする必要がございます。
遺産分割協議
相続は、亡くなった方に財産があればすべて相続人に移転します。
そして、相続人が複数いる場合、どの財産を誰が取得するかを決めることを遺産分割協議といいます。
相続財産に不動産がある場合は、その遺産分割協議に基づき、亡くなった方から、遺産分割協議により 不動産を取得することになった相続人に相続登記をして名義を変更します。
遺産分割協議については、遺産分割協議書の手続きも参照して下さい。
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