生前贈与とは

生前贈与とは、文字通り生きている間に、自分の財産を人に 分け与えてしまう行為です。


不動産を生前贈与された場合

不動産を贈与された場合、贈与を受けた者は不動産を取得しま すが、この不動産の名義を自分の名義に変更するには名義変更の 登記が必要です。

不動産の名義変更の登記は、法務局に登記の申請をしなければ なりません。


不動産の生前贈与にて登記をしなかった場合

登記をしないと、不動産の名義は以前の所有者(贈与をした者)のまま ですので、以前の所有者は、別の者にその不動産を売却したり、贈与をしてし まうことも可能です。

そしてその売却や贈与を受けた者が登記をして しまいますと、例え先に贈与を受けていても登記をした者に権利の主張 ができなくなってしまいます。

不動産の権利を確保する為にも不動産の贈与を受けた際は、必ず名義変更 の登記をすることをおすすめ致します。


司法書士による初回の生前贈与登記の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。

対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。

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